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@Sweeney_KURANO 添付解説では「翻刻本」は「表現が「創作的」でないもの」として著作物ではないとしてますね(385頁)。 ただしネット情報ですが、『将門記』の訓読に著作権が認められた判例があるそうです。 自身の考察を主として翻刻文を「引用」するのが一番無難と思われます。 https://t.co/DNsf7FhAgg
@Sweeney_KURANO 添付解説では「翻刻本」は「表現が「創作的」でないもの」として著作物ではないとしてますね(385頁)。 ただしネット情報ですが、『将門記』の訓読に著作権が認められた判例があるそうです。 自身の考察を主として翻刻文を「引用」するのが一番無難と思われます。 https://t.co/DNsf7FhAgg